こんにちは!103です。
企業取引をするうえで、取引先の倒産は絶対に避けたいところ。
でも倒産って何なのでしょうか?用語の大枠を正しく理解しようと思います。
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倒産は正式な表現ではない!?
実は倒産とは正式な法律用語ではなく、大手信用調査会社の東京商工リサーチが作った言葉、という説が最も有力です。
ちなみに同社の創業は明治25年(1892年)と業界最大手の帝国データバンクよりも古いんですね。
1952年から「全国倒産動向」の集計を開始したことで一般に知られるようになり、特に1964年11月9日衆議院商工委員会で中小企業の倒産問題を東京商工リサーチの倒産データに基づいた国会質疑が行われ、「倒産」という言葉が普及した。
なるほど。でも知らずに倒産、倒産といってる人ってきっと多いですよね。
倒産のメリット・デメリット
メリット
一般的に倒産にメリットはありませんが、しいて挙げるのであれば、ズバリ取り立てをされないことですね。
きちんと法的な手続きを踏むことで、毎日の請求電話やメール、取り立てに怯えることはありません。
デメリット
社会的信用を失うこと、これに尽きます。倒産が悪かどうか、という問題はさておき、まず取引先や金融機関からの信頼がなくなり、倒産に伴う風評被害も予想されます。
倒産した企業経営者が新たに起業するハードルは高く、従業員についてはモチベーションの低下からよい転職が出来ないこともちらほら。
危険を察知して直前に脱出する人はその瞬間は裏切り者扱いされますが、長い目で見れば賢いとも言えますね。
倒産は大きく、以下の6種類があります。
破産法
清算型(事業を止め、企業を清算する)の手続き。債権者の取り立てを制限しつつ破産者の財産を現金に換え、債権者に公平に分配する手続きです。
こちらが一番有名でな手続きで、法人・個人問わず申し立てすることが可能です。
最近破産手続きをした有名企業は、小池栄子や佐藤江梨子が所属していた株式会社イエローキャブ。
ただし同社はドリームキャブに芸能マネジメント部門を業務委託する、としていたことからただの空き箱になったため、破産手続きをしたんでしょう。
特別清算
清算型(事業を止め、企業を清算する)の手続き。裁判所の監督を受けながら、債権者の多数決(同意)によって会社を清算する方法。
破産法と比較して柔軟な処理ができ、裁判所への予納金が低額であるなどメリットがある。
ただし少なくとも債権者の2/3以上の賛成がなければ成立しません。法人にしか適用されない。
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民事再生法
再建型(事業を続け、企業を存続する)の手続き。民事再生法は会社更生法と比較しては手続きが簡易であり、申請してから受理される期間も比較的短いとされます。
民事再生法の場合は、申請しても会社の経営を続投できるところです。
最近民事再生法を申請した有名企業は、スカイマーク。
会社更生法
再建型(事業を続け、企業を存続する)の手続きで、大企業の再建を想定したケースが多い。
民事再生法との違いは、経営者が再建を続投できるかどうか、という点。会社更生法では裁判所が選任した管財人しか再建業務を実施できない。
記憶に新しい会社更生法を申請した有名企業は、日本航空(JAL)。規模が大きく、債権者や取引先も多岐に渡ることから会社更生法を選んだとされています。
銀行取引停止処分
6ヶ月以内に2度目の不渡りを出すと、銀行取引停止処分を受けます。
これにより2年間の銀行取引が停止、当座取引および貸付を受けることが不可能になるため、事実上の倒産となります。
ちなみに不渡りとは、手形や小切手の支払期日を過ぎても債務者から債権者へ額面金額が引き渡されず決済できないことを指し、最近では減少傾向にあります。
手形とか小切手は、きっと若い方は知らないでしょうね。。
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任意整理(私的整理、内整理)
債務者が債権者らと話し合い、財産を処理すること。法的倒産手続きではないため、当事者同士での合意に基づき決定するものです。
裁判所などは介さないため、申請や費用などは気にするところではないが、財産処理などの案に反対する債権者を拘束する手段がないことや、不平等な整理案が作られる可能性があるなど、弊害もあります。
まとめてみて、私も参考になりました。
さあ、もっと勉強して知識を付けよう!